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創業者に永住権がないと不利なのか

どうも。週末は熱波が来たようで突然の夏日でした。暑い日が珍しい当地ではすっかりお祭り気分で、公園が水着だらけでビーチ化しているほど。今日はまた冬に逆戻りしてしまいましたが。

さて、今日はビザの話。Ask the VCで、皆様の中にも気にされている方がいらっしゃるかもしれない点について、質問があがっていたので触れたいと思います。

Q: 創業者(或いはその内の一人)がアメリカ市民ではなくH1-B保持の外国人の場合、資金調達に不利かどうか?

A: VCの観点からすると、他の共同創業者と同様にフルタイムできちんと貢献できるのであれば何の問題も無い。

これは既にH1-Bビザを持ちアメリカの他の企業で働いている場合で、新たに創業したベンチャーがスポンサーになり、そのベンチャーにH1-Bをトランスファーすることを想定したケースですが、そのことに問題がなければ、投資をするかどうかの決定には関係が無いということですね。これは多くの投資家も同様の意見だと思います。

H1-Bのトランスファーは年間の供給量等の制限がないので、新しく作る会社がスポンサーとなれる条件を満たし、規定のプロセスをきちんと踏めば大丈夫のはずです。但し、H1-Bは現スポンサー企業で一定の条件で働いている限りにおいて認められる滞在権利であり、辞める等して権利失効すると、かなり短い期間の間に(不確かですが2週間くらいだと記憶しています)国外に出る必要があるので、抵触しないように慎重に行う事が大切です。

特に、外部からの資金調達が出来てからではないとチームを組成してH1-Bのトランスファーに取り掛かることができない場合に、その期間中も創業者として関わるためには、元記事のコメントにもありますが、新たなシェル会社を作ってそこにパートタイムで働けるような形でビザを申請する等、色々なやり方を駆使する必要がある場合もありますので、専門の弁護士にきちっと相談しましょう。

これが、創業者や初期の従業員が、H1-Bその他の就業可能なビザを一から申請する必要がある場合は、更に注意が必要です。新規のH1-Bには申請と発行の時期があり、そのタイミングに合わせなければならず、且つ、年間発行数の上限が決まっており毎年溢れている状況のため、ビザを得られない可能性が結構高くなっています。

これからアメリカで一から創業しようと思っている、或いは既存の事業でアメリカに進出しようとお考えの方々は、どのようなビザの可能性があるのかを含め、早期に移民弁護士に相談して下さい。現在アメリカで働いている人の誰に聞いても苦労話が絶えないほど、ビザは厄介な代物です。とにかく時間が掛かりますし、素人判断して後々大変なことにもなりますので、必ず経験豊富な専門家に相談するようにして下さい。

ちょっと事務的な内容ですが、今日はこれにて。ではまた。

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